【創業・開業】不動産投資家の新事業「開業費」
不動産投資家の皆さんのうち、かなりの方々は、個人事業主として「開業届」・「青色申告承認届出書」を提出し、「不動産所得」につき毎年確定申告をしていることと思います。
そのような場合に、不動産所得とは関係ない新規の事業(たとえば物販や飲食、士業など)を開始するための支出をしたときの会計処理はどうすればいいのでしょうか?
個人事業における「開業費」
一般的には、個人事業として開業までに要した開業するための支出は、「開業費」(繰延資産)として処理します。繰延資産とは、費用勘定ではなく、資産勘定です。開業に要した支出は、支出した年だけの収益に貢献するのではなく、その後何年かにわたって貢献するため、一定の期間にわたって償却(経費化)することで、費用の繰延を行います。
開業費の償却には、「均等償却」「任意償却」いずれの方法にもよることができます。
また、1単位10万円以上のいわゆる固定資産に該当するものなどは、開業費とはできません。
で、ところで、ネットで調べているとこんな記述が
個人事業主として開業済の場合は、すでに「開業後」のため、「開業費」は計上できない。
えっ?
開業届提出済の不動産投資家は、新規事業の開業費を計上できないのか?
仮に、新規事業の開業費として計上できなければ、当然、不動産所得のための支出でもないわけで、費用にも資産にも計上できません。それではただの個人的支出になってしまいます、、困りますね。
いろいろ検索してみましたが、ジャストミートする記事には出会えませんでした、、
モヤモヤするので、国税庁に一般的な相談として問合せしてみました。
結果、国税庁相談員の方のコメント
既存事業(たとえば不動産賃貸)を開業済であっても、新規事業の開業(たとえば物販)に要した費用は、「開業費」として問題ありません。
※相談員や、各税務署、有識者の方々により諸説・諸見解があるかもしれません。個別案件については、必ず、所轄税務署等にご確認ください。